死亡時の賠償について
死亡時は相続人が損害賠償請求をします
交通事故で死亡してしまった場合には,本人の損害賠償請求権を相続人が行使することになります。
相続に関する事柄は,相模原 相続・遺言 弁護士相談室をご覧下さい。
相続人が行使する損害賠償請求は,「死亡逸失利益」「死亡慰謝料」等になります。
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相続人が行使する損害賠償請求は,「死亡逸失利益」「死亡慰謝料」等になります。
死亡逸失利益について
死亡逸失利益とは,被害者が事故に遭わずに生きていたとすれば,仕事等で得られたであろう利益をいいます。
死亡逸失利益は、基礎収入から、被害者の生活費として一定の割合を控除し、就労可能年数に応じたライプニッツ係数を乗じて算定します。
死亡逸失利益は、後遺障害逸失利益と同様の問題がありますので,ご参照下さい。
ただし,死亡の場合には,死亡により支出することがなくなった被害者の生活費を控除して賠償するということになっています。
は生活費控除は概ね以下のとおり,基準化されています。
・一家の支柱で被扶養者1人の場合は40%
・一家の支柱で被扶養者2人以上の場合は30%
・女子(主婦、独身、幼児等を含む)は30%
・男子(独身、幼児等を含む)は50%
死亡逸失利益は、基礎収入から、被害者の生活費として一定の割合を控除し、就労可能年数に応じたライプニッツ係数を乗じて算定します。
■ 計算方法 ■□□
収入×(1−生活費控除率)×稼動期間に対応するライプニッツ係数
収入×(1−生活費控除率)×稼動期間に対応するライプニッツ係数
死亡逸失利益は、後遺障害逸失利益と同様の問題がありますので,ご参照下さい。
ただし,死亡の場合には,死亡により支出することがなくなった被害者の生活費を控除して賠償するということになっています。
は生活費控除は概ね以下のとおり,基準化されています。
・一家の支柱で被扶養者1人の場合は40%
・一家の支柱で被扶養者2人以上の場合は30%
・女子(主婦、独身、幼児等を含む)は30%
・男子(独身、幼児等を含む)は50%
死亡の慰謝料
裁判基準では,概ね,以下のように慰謝料が類型化されています。
もっとも,その金額は一応の目安であって,特別な事情を裁判で立証すれば,慰謝料が増額される事もあります。
一家の支柱が亡くなった場合の慰謝料よりも,子供が亡くなった場合の慰謝料の方が低いというのは,愛情面だけを考えれば,腑に落ちない面もありあす。
この点は,一家の支柱の慰謝料が高いのは,単に精神的損害という意味合いだけではなくて,その後の遺族の生計面を考慮しているものと思われます。
私たち弁護士法人相模原法律事務所は,類型化された慰謝料について,個別の事情を主張して出来る限り遺族の気持ちを反映した損害賠償額にするために最大限の努力をいたします。
もっとも,その金額は一応の目安であって,特別な事情を裁判で立証すれば,慰謝料が増額される事もあります。
一家の支柱(遺族の生計を維持していた者 | 2800万 |
母親、配偶者 | 2400万 |
その他(独身者、子供、高齢者など) | 2000〜2200万 |
一家の支柱が亡くなった場合の慰謝料よりも,子供が亡くなった場合の慰謝料の方が低いというのは,愛情面だけを考えれば,腑に落ちない面もありあす。
この点は,一家の支柱の慰謝料が高いのは,単に精神的損害という意味合いだけではなくて,その後の遺族の生計面を考慮しているものと思われます。
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