裁判手続について

裁判をすることで適正額の賠償を求められます

 ご説明申し上げていますとおり,損害賠償で用いられる基準の中では,裁判基準がもっとも被害者に有利なものです。
 そこで,最終的には弁護士に依頼して,裁判に持ち込むのがもっとも,被害者に有利な結果となります。

 裁判というと,長くかかるイメージがあり,また多額の費用がかかるために躊躇するなどということも聞きます。
 しかしながら,医学的な争点があるような場合でなければ,半年〜1年程度で終了するのが通常です。また,費用の点についても,ご自身の保険に「弁護士特約」がついている場合には弁護士費用はそちらから出ます。また,判決まで至れば,弁護士費用も賠償の一部として認められます。
 また,裁判手続きはほとんどが弁護士が行いますので,被害者の方が頻繁に裁判所に行くようなことはありません。
 そういった面で,裁判をすることは,被害者に特に負担になるものではありません。

 そこで,専門家に相談するチャンスを逸して,漫然と示談することがあってはいけません。
 私たち弁護士法人相模原法律事務所では,裁判が負担とならないようにフットワーク良く処理していきますので,ご安心いただけたらと思います。

 ただし,被害者側の過失が多い場合には,裁判前に示談をしてしまう方が有利な場合もありますので,個別にご相談いただけたらと思います。

裁判の流れ
 裁判は,概ね以下のとおりの流れで進められます。

提 訴
     
 弁護士に依頼して,訴状を裁判所に提出します。

訴状送達
     
 1〜2週間で,訴状が被告に送達されます。

期日の開催
     
 送達後,1ヶ月程度で期日が開催されます。
 弁護士に依頼しているときは,当事者は出頭が不要です。


証拠調べ
     
 証人尋問手続き等を行います。裁判の一番の山場と言えます。


和解の試み
     
 裁判官の判断により和解が試みられることがあります。
 和解が成立すると,和解調書が作られます。


判 決
     
 和解が不調の場合には,裁判官が判決をします。




【裁判所前主事務所(駐車場4台完備)】
〒252-0236 相模原市中央区富士見6-6-1 大賀ビル204
TEL 042-756-0971 FAX 042-756-0973
【相模大野前弁護士事務所(駅徒歩3分)】
〒252-0303 相模原市南区相模大野8-10-4-201
TEL 042-705-2877 FAX 042-633-0962
【橋本駅前弁護士事務所(駅徒歩4分)】
〒252-0143 相模原市緑区橋本3-19-17-702
TEL 042-703-6333 FAX 042-703-6337
裁判所前 主事務所HPはこちら
相模大野駅前弁護士事務所ホームページはこちら
橋本駅前弁護士事務所HPはこちら
相模原 債務整理・自己破産相談はこちら
相模原 相続・遺言 弁護士相談はこちら
相模原 離婚 弁護士相談はこちら
滞納管理費回収 弁護士相談はこちら

042-756-0971
相模大野TEL
042-705-2877
橋本駅前TEL
042-703-6333
夜間休日TEL
050-3633-0971



裁判所前 主事務所
(駐車場4台有)



相模大野駅前弁護士事務所
(駅徒歩3分)



橋本駅前弁護士事務所
(駅徒歩4分)