交通事故と刑事手続きについて

交通事故では,民事とは別に刑事手続きがあります

 交通事故が起きると,加害者は被害者から民事上の損害賠償請求をされますが,これとは別に刑事事件として,危険運転致死傷罪或いは自動車運転過失致死傷罪として処罰の対象となります。
 また,被害者側としては,これらの刑事手続きに「被害者参加制度」を利用して,参加することが出来ます。
 以下でご説明いたします。

刑事手続きの進み方
 刑事手続きは,以下の段階を追って進んでいきます。
当事務所は,交通事故の刑事事件の弁護も多数行っておりますので,加害者となってしまった場合にはご相談下さい。

事故発生 事故が発生したらきちんと警察を呼んで対応することが必要です。ひき逃げをすると処罰が加重されます。
     
逮捕(在宅捜査)
軽微な人身事故の場合や,加害者側に過失が大きいとは言えない場合等には,逮捕されないで在宅捜査となることも多くあります。
     
警察による捜査 警察による実況見分調書の作成等の捜査が行われます。事実と違う認定がされないために,記憶と違った調書を作成されないように注意しなければなりません。場合によってはこの段階で弁護士への相談が必要です。
     
検察官による処分決定 検察官による処分は,@起訴処分・公判請求(刑事裁判を求める処分),A略式命令請求(罰金刑を求める処分),B不起訴処分(嫌疑不十分を理由など)などがあります。Bの場合は,ここで手続きが終了します。
     
刑事裁判 最終的に判決で刑事事件が決められますが,刑務所に入らなければならない実刑を回避して,執行猶予となるためには,弁護士に依頼してきちんと準備をして法廷に臨む必要があります。当事務所では,万全の体制でサポートいたします。

被害者参加制度
 被害者としては,加害者がどのような刑事処分となるかについては,重大な関心を持っています。
 そこで,法律は,犯罪被害者が、刑事裁判で、刑事被告人に対して、直接質問をすること等ができるように「被害者参加制度」が認められています。

 被害者が加害者が起訴された後、検察官に対して参加の申出をして,裁判所から許可された場合には,交通事故被害者は、刑事裁判に被害者参加人として参加することができます。

1−被害者として参加できる人は?

 @交通事故の被害者
 Aその法定代理人(被害者が未成年者の場合の親など)
 B被害者が死亡した場合や心身に重大な故障がある場合
   に,その配偶者、子、親,兄弟姉妹

2−被害者参加人に出来ることは?

@公判期日へ出頭できます。
 公判に権利として出頭できます。席は検察官の隣の席となります。代理人に弁護士を選任した場合には,弁護士も同席します。
A証人に尋問が出来ます。
 被害者の立場で尋問をすることが出来ますが,尋問事項は情状に関することに限られています。
B被告人に質問が出来ます。
 被告人に対して直接質問をすることが出来ます。
C被害者として意見陳述が出来ます。
 被害者は,自身の心情に関する意見を陳述することができますが,それ以上に,事実関係や法律の適用について意見を陳述することができます。

 上記の各場面において,私たち弁護士法人相模原法律事務所では,被害者側の代理人として,被害意識で出頭すら辛いであろう被害者の皆様に付き添ってサポートをいたします。




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