高次脳機能障害について
高次脳機能障害とは
高次脳機能障害とは,事故による脳外傷等によって脳が損傷されることで,脳の認知機能に障害が起きた状態のことを言います。
認知機能とは,見る・聞く・触る・嗅ぐ・味わうといった人間の五感から脳が情報を集約して,何らかの行動に移すまでの全ての過程のことをいいます。脳で受けとめた情報を,それまでの記憶と照らし合わせて物事や状況を認識したり,どのように行動すれば良いかを判断し,実際の行動に移したりするための高度な脳の働きのことです。
脳に損傷を負うことによって,自分の感情をコントロールすることや,行動の目的を設定すること,実際に目的とした行動をとること等といった、これまでは日常生活を送る上で,当たり前にできていたことが,突然できなくなってしまうのです。
認知機能とは,見る・聞く・触る・嗅ぐ・味わうといった人間の五感から脳が情報を集約して,何らかの行動に移すまでの全ての過程のことをいいます。脳で受けとめた情報を,それまでの記憶と照らし合わせて物事や状況を認識したり,どのように行動すれば良いかを判断し,実際の行動に移したりするための高度な脳の働きのことです。
脳に損傷を負うことによって,自分の感情をコントロールすることや,行動の目的を設定すること,実際に目的とした行動をとること等といった、これまでは日常生活を送る上で,当たり前にできていたことが,突然できなくなってしまうのです。
高次脳機能障害の問題点
通常,後遺症における労働能力喪失率は,自賠責において認定された後遺障害等級をもとにして,類型化された労働能力喪失率表から判断されます。
そして,裁判所も自賠責の等級認定と同等の喪失率を認めることが多いのが実情です。
ところが,高次脳機能障害の場合には,加害者側から後遺障害等級ほどの労働能力喪失率は大きすぎる等の反論がされることがあります。
かように,高次脳機能障害の場合には,目に見えたはっきりとした障害ではないので,労働能力喪失率や,そもそもの後遺障害等級認定の妥当性について争われることが多くなっています。
そこで,裁判所に高次脳機能障害があることをわかって貰うためには,細かな事情の立証が必要となります。
例えば,事故前にできていた作業で事故後できなくなった作業はどのようなものか。これまであり得なかった対人関係のトラブルはないか。他人の指導や援助の下でないとできないような作業がないか等です。
かような,裁判での立証作業はプロの手を借りなければ難しい面があります。
私たち弁護士法人相模原法律事務所では,複数弁護士にて,被害者からしっかりと聞き取り調査をして,立証に漏れがないように万全の体制で裁判に臨みます。
そして,裁判所も自賠責の等級認定と同等の喪失率を認めることが多いのが実情です。
ところが,高次脳機能障害の場合には,加害者側から後遺障害等級ほどの労働能力喪失率は大きすぎる等の反論がされることがあります。
かように,高次脳機能障害の場合には,目に見えたはっきりとした障害ではないので,労働能力喪失率や,そもそもの後遺障害等級認定の妥当性について争われることが多くなっています。
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〒252-0236 相模原市中央区富士見6-6-1 大賀ビル204
TEL 042-756-0971 FAX 042-756-0973
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〒252-0303 相模原市南区相模大野8-10-4-201
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