過失相殺について

過失相殺は賠償額への影響が大きい

 事故の状況によっては,被害者側にも一定程度の過失が認定される場合があります。
 ほとんどの事故では,被害者側にも何らかの過失が認められます。

 そして,かような過失相殺は,損害賠償額への影響が大きいものです。
 例えば,被害者に3割の過失が認定されたとしましょう。
 この場合,損害額が1000万円だったとすると,過失が3割になると,結局は700万円しか支払われないということになります。
 注意が必要なのは,過失相殺は,全ての項目に対して適用されるという点です。
 すなわち,慰謝料等と違って,保険会社の提示でも全額支払われるはずの治療費についてすら,最終的に3割が被害者の負担となってしまうのです。

過失相殺で考慮される事情
 過失相殺については,事故のパターンからある程度,類型化されています。
 一般的に下記のような事情が考慮されて過失割合が認定されます。

◆夜間 夜間(日没から日出まで)は人の存在は目立ちにくい反面,車はヘッドライトで目立ちやすい状況が多いです。そのような場合は歩行者の過失が加算されます。
◆幹線道路 車道の幅員が広く車の交通が頻繁な道路。このような場所では歩行者も通常の道路に比べより一層の注意義務が要求されます。
◆児童・高齢者 判断能力や行動能力の低いものを特に保護すべきであることから,過失が低くなります。
◆車の著しい過失 携帯電話での通話や時速15km〜30km程度の速度違反、酒気帯び運転などがこれに該当します。
◆車の重過失 故意に比肩するような重大な過失のことです。酒酔い運転、居眠り運転、無免許運転などです。
◆見とおしのきく交差点
◆合図遅れ,合図なし
◆早回り右折・大回り右折
◆大型車

 なお,具体的な過失割合は,弁護士に個別にご相談下さい。当事務所では,図表をお示しして丁寧にご説明いたします。

過失割合の立証に向けて −私たちがお手伝いいたします!
   過失割合は,保険会社が一方的に決められるものではなく,最終的には裁判所が証拠に基づいて決定します。
 そこで,被害者側としては,過失割合を低くするような証拠を提出して裁判所に理解を求めなければなりません。

 警察の実況見分調書は,重要な証拠ですが,調書が加害者の一方的な証言によって作成されている場合には,不利なことになりますので,注意が必要です。
 また,被害者死亡の事案で、目撃者も現れない場合には,信号の状況について被害者に一方的に不利な証言で処理されることもあります。  交通事故は,類型化されているにしろ,千差万別です。
 現場の状況,事故に至った事情は様々なのです。そこで,被害者にとって有利な要素となる細かな事情を丹念に拾い上げていくことが必要です。

 弁護士法人相模原法律事務所では,あなたが正当な損害賠償を受けられるように,プロの目からお手伝いをいたします。




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