交通事故と保険について

交通事故には各種の保険の適用があります

 交通事故のほとんどは,保険で解決がされます。  たまに,相手方が無保険車であったりすることもありますが,その場合でも,自分の保険を利用して賠償を受けることが可能な場合もあります。  本項目では,多様な保険の概要についてご説明いたします。

各種保険のご説明

1−自賠責保険

 自賠責保険は,強制保険とも呼ばれており,法律上すべての自動車に加入が義務付けられている保険です。
 加害者が被害者に対して損害賠償をした後に,自賠責保険に請求するのが原則にです。
 傷害の場合には,120万円まで,後遺障害は4000万円まで,死亡は3000万円までという江gんどが九が定められています。
 大きな事故の場合には,自賠責保険を超える賠償額となるのが通常です。

2−政府の自動車損害賠償保障事業

 交通事故が,自賠責保険に加入していない無保険者等によって起きたものであったり,ひき逃げ等で加害者がわからず自賠責保険から損害の賠償が受けられない場合に備えて,法律上,政府が被害者に対して自賠責基準での給付を行うことを定めています。

3−任意保険

 自賠責基準では足りない損害について,契約で定められた限度で保障する保険です。
 加害者側の担当となるのは,通常は,任意保険の担当者です。
 対人無制限であれば,損害が確定すれば全額について支払いを受けることが出来ます。

4−対物賠償保険

 事故により他人のモノに損害を与えてしまった場合に,そのモノの損害に対して支払われる保険です。
 被害者の自動車,破損させた店舗,ガードレール等が対物賠償保険の対象になります。

5−搭乗者傷害保険

 自動車事故によって被保険自動車に搭乗中の,家族・友人・知人などが死傷した場合に,支払われる自動車任意保険のことです。

6−人身傷害保障特約

 保険契約者が交通事故で死傷或いは後遺障害を負った場合に,過失割合に関係なく保険契約の基準に従って支払われる保険特約です。
 通常は,被害者に過失がある場合には過失割合分だけ賠償額が減額されてしまいますが,この特約では,過失割合で減額された部分についても一定額を補填してもらえます。

7−弁護士特約

 この特約があると,損害賠償についての弁護士費用について保険から出ますので,安心して裁判等をすることが出来ます。




【裁判所前主事務所(駐車場4台完備)】
〒252-0236 相模原市中央区富士見6-6-1 大賀ビル204
TEL 042-756-0971 FAX 042-756-0973
【相模大野前弁護士事務所(駅徒歩3分)】
〒252-0303 相模原市南区相模大野8-10-4-201
TEL 042-705-2877 FAX 042-633-0962
【橋本駅前弁護士事務所(駅徒歩4分)】
〒252-0143 相模原市緑区橋本3-19-17-702
TEL 042-703-6333 FAX 042-703-6337
裁判所前 主事務所HPはこちら
相模大野駅前弁護士事務所ホームページはこちら
橋本駅前弁護士事務所HPはこちら
相模原 債務整理・自己破産相談はこちら
相模原 相続・遺言 弁護士相談はこちら
相模原 離婚 弁護士相談はこちら
滞納管理費回収 弁護士相談はこちら

042-756-0971
相模大野TEL
042-705-2877
橋本駅前TEL
042-703-6333
夜間休日TEL
050-3633-0971



裁判所前 主事務所
(駐車場4台有)



相模大野駅前弁護士事務所
(駅徒歩3分)



橋本駅前弁護士事務所
(駅徒歩4分)