入通院時の賠償について

入通院時の賠償項目

 交通事故によって入通院をしたときには,「治療費」「休業損害」「慰謝料」等の損害が生じます。損害賠償は項目ごとに算定していくことになります。

治療費
 治療費は,一般的に相当と思われる範囲であれば,全額保険から支払われます。この点では,裁判基準も保険会社の任意保険の基準でもあまり変わりません。

 しかしながら,「治療の必要性」の観点からは,保険会社の判断で,不必要な治療であるとして保険料を支払わないことはあり得ます。
 しかし、いまだ治療が必要であったことが医学的に証明できれば,治療費を支払ってもらえる場合もあります。

 結局,治療が必要か否かは保険会社が決めることではなくて,医者の判断によるものであり,最終的にはは,相当な金額を裁判所が決定します。

慰謝料
 慰謝料は,入院・通院をしたことによる苦痛を慰謝するものです。入院・通院という事実だけで必ず認められます。
 これらの,入通院慰謝料については,入通院の期間を基準に類型化された表があります。

 例えば、1ヶ月入院をしてその後4ヶ月通院をして完治したという場合には,裁判で認められる慰謝料はおよそ130万円前後ということになります。
 もっとも,上記はあくまで裁判になった場合の基準(裁判基準)です。
 ただし,弁護士に依頼せずに,直接保険会社に請求をした場合には,保険会社が裁判基準による慰謝料額を提示してくることはほとんどありません。
 なお,類型化されている慰謝料も,傷害の部位や治療の経過によっては増額されることもあります。

休業損害
 入通院によって治療をしていると,仕事を休まざるを得ません。
 そのために,収入が減ることの損害を「休業損害」といいます。
 休業損害は,通常事故直前3ヶ月の収入の平均額をもとにして,治療期間にどれだけ収入(労働能力)が減ったかを算定します。
 以下,就業の状況ごとにご説明します。

1−サラリーマンの場合

 給与所得者は,通常は収入額がはっきりしています。
 しかし、歩合制で月収に変動がある場合や,転職などにより事故前の収入が特に低かった場合などは,これらを基準に休業損害が低く見積もられてしまうことがあります。
 また,逆に,休業しなければ昇給した可能性があった場合などは、休業損害を増額する要因になります。
 このように,その人の収入の状況に応じた個別具体的な判断を行って,休業損害の増額を求める必要があります。
 その場合には,給与規定を提示したり,勤務先からの上申書等によって立証をする必要があります。

2−自営業者の場合

 自営業者,自由業者等については,申告所得を参考にしますが,申告額と実収入額が異なる場合でも,立証することができれば,実収入額を基礎として休業損害の計算をします。
 自営業者の方の場合には,税金対策などで十分な申告をしていなかったために,1日当たりの休業損害を非常に低額に見積もられることがあります。
 かような場合には,帳簿を証拠として提出する等して,収支を可能な限り明らかにできれば,現実の収入を基準にして休業損害を算定して貰うこともあり得ます。  また,現実の収入が不明な場合に,平均賃金程度の収入はあったと見込まれる場合は平均賃金を基準とすることもあります。

3−主婦の場合

 事故により家事ができなくなってしまった主婦の場合に,家事労働を金銭に見積もることは非常に難しい面があります。そこで,一般的に,主婦については,女性労働者の平均賃金額を基準とすることが原則です。
 ただし,仕事をしている主婦の場合,実収入が平均賃金以上の時は,実収入によりますが,平均賃金より下回るときは平均賃金によって算定します。家事労働分の加算は認めないのが一般的です。

4−無職者の場合

 無職者の場合でも,休業損害は認められます。
 とういのは,たまたま別の仕事に就くために,それまでの仕事をやめたところで交通事故にあった場合等,無職者で収入がないとされるとあまりに不公平だからです。
 この場合,以前の勤務先の収入を基礎収入としたり,或いは平均賃金を用いる場合もあります。
 また、具体的に内定先が決まっている場合などは,就職していたらもらえたであろう収入を基礎収入とすることも可能です。

平均賃金とは?  厚生労働省が行う男女・年齢・学歴に応じた統計調査(賃金センサス)で,認められる一般的に得られるだろう賃金のことです。故の被害者の現実の収入が明らかにできない場合には,少なくとも賃金センサスでの平均賃金額の収入を得られる見込みがある場合には,基礎収入として平均賃金を用います。




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