弁護士法人 相模原法律事務所

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損害賠償には基準があります
 交通事故は,損害賠償事件の中でも,類型化しやすい分野です。同種同様の事件が一定数生じているからです。
 そのため,賠償内容が人によって違うことになっては不公平なので,基準が作成され,類型化することが必要になるのです。

 しかしながら,基準は必ずしもひとつではなく,交渉の様々な場面で幾つかの基準が用いられているのが現状です。
3つの賠償規準

 1−自賠責保険の基準

 自賠責保険は,被害者の最低補償を行う趣旨の保険です。そのため,被害者にとって最低限費用な賠償額という観点から作成されており,この基準に従って損害額を算定すると,当然,低額になります。

 もっとも,任意保険に比べると,免責事由や過失相殺においてかなり緩和されています。被害者に70%以上の過失がなければ減額されることはありません。
 そのため,過失割合が大きい事件の場合には,自賠責保険を優先して用いることも有用です。

 2−任意保険の基準

 自賠責保険の基準と裁判基準の中間程度で損害額を算定しますが,保険会社が用いる基準ですので,裁判基準よりも被害者に不利になっています(賠償額が低い)。
 具体的な内容は,各保険会社で作成しているもので,保険会社によって違います。

 保険会社が提示した額で,納得して示談をする被害者も多いのですが,かように基準自体が,被害者に不利なものとなっているので,示談をする前に専門家に相談することが肝要です。

 3−裁判で使用する基準

 裁判所と弁護士会が協議して作成した基準です。
 過去の判例などを踏まえて,被害者保護の観点から,損害の内容を類型化して基準として公表されております。

 具体的には,「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(通称「赤本」)として公刊されています。
 多くの裁判所で裁判基準として運用されています。

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