着手金 | 報酬金 |
報酬金は,依頼者の取得分(経済的利益)を基準にして以下の金額の範囲で協議により決定いたします。 但し,事件の内容によって確実に賠償が認められる場合には,着手金のご用意は不要で,報酬金との一括支払いも可能です(ご相談下さい)。 |
報酬金は,依頼者の取得分(経済的利益)を基準にして以下の金額の範囲で協議により決定いたします。 |
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
3000万円以下の部分 | 5% | 10% |
3億円以下の部分 | 3% | 6% |
3億を超える部分 | 2% | 4% |
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